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【看護師向け】それパワハラです|判断基準・対処法・証拠の集め方

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  • 「これって私の仕事ができないせい?」
  • 「先輩の指導が厳しいのは期待の裏返し?」

……そんなお花畑な勘違いで自分を納得させるのは、もう終わりにしましょう。あなたが悪いんじゃない。悪いのはその歪んだ病棟文化です。

看護現場にはびこる嫌がらせは、指導ではなくただの「ハラスメント(加害行為)」です。この記事では、厚生労働省の定義を「看護師あるある」に翻訳して解説します。

「あ、これ私のことだ」と気づいたら、それはあなたが壊れる前の最終アラートです。
このあとどう動くか迷うなら、まずこの記事を読んでください


1. 看護師のハラスメントとは?違法になる基準

ハラスメント(harassment)とは、相手に不快感や不利益を与え、尊厳を傷つける行為です。

加害者が「そんなつもりはなかった(指導のつもりだった)」と言い張っても関係ありません。
受け取った側が苦痛を感じ、就業環境が害されていればアウト。 病院には、あなたをハラスメントから守る法的義務があります。

2. 【看護現場版】パワハラの3定義と6類型

厚生労働省が定めるパワハラの定義を、ナースステーションの実態に合わせて読み解きます。

パワハラの3条件

  1. 職場の優位性を利用: 師長・主任・お局・医師など、逆らえない立場からの攻撃。
  2. 業務の適正範囲逸脱: 明らかに嫌がらせ目的の指導や、人格否定。
  3. 就業環境を害する: 動悸がして出勤できない、涙が止まらない等の状態。

① 立場の強さを利用している

  • 上司 → 部下
  • 先輩 → 新人
  • 集団 → 個人

👉 看護師だと「お局+取り巻き」が典型


② 業務の範囲を超えている

  • 必要以上の叱責
  • 人格否定
  • 意味のない雑用

👉 指導ではなく「嫌がらせ」になっているかがポイント


③ 働く環境が悪化している

  • 出勤前に動悸がする
  • ナースステーションに行くのが怖い
  • ミスが増える

👉 心身に影響が出ていたらアウト


看護師によくある「パワハラ6類型」

類型看護現場での具体例(これ全部アウト)
身体的な侵害叩く、蹴る、ナースコールを投げつける、わざとぶつかる。
精神的な侵害ナースステーションで全員の前で怒鳴る、人格否定(「看護師向いてない」)。
人間関係の切り離しあなただけ申し送りに呼ばない、全員から無視される、休憩室で会話が止まる。
過大な要求新人なのに重症患者ばかり持たされる。休憩なし。サービス残業・前残業を強要される。
過小な要求仕事を一切与えられず、一日中リネン交換や物品補充だけを命じられる。
個の侵害有給の理由を根掘り葉掘り聞く、SNSを監視する、不倫等の噂を流す。

3. セクハラ・マタハラの現実:加害者は上司だけじゃない

看護師の場合、加害者は同僚だけでなく「医師」や「患者」になるケースが多いのが特徴です。

セクシャルハラスメント

  • 不必要に体に触られる
  • 下ネタを言われる
  • しつこく食事に誘われる
  • 「男(女)のくせに」といった発言

→「患者だから仕方ない」は間違い。病院側には職員を安全に働かせる義務があります。

事業主は、職場での性的な言動によって労働者が不利益を受けたり、働く環境が悪化しないように、相談体制の整備や適切な対応を行う義務があります。

男女雇用期間均等法十一条一項より

→ つまり「我慢する必要はない」ということです。

マタニティハラスメント

  • 妊娠報告で嫌味を言われる
  • 育休を取ろうとすると圧をかけられる
  • 「忙しいのに迷惑」と言われる
  • 希望休が通らない
  • 逆に夜勤を外される(手当が減る)

→これらは「不利益取扱い」として法律で厳格に禁止されています。

事業主は、妊娠・出産・育休などに関する言動によって、労働者の就業環境が悪化しないように、防止措置や適切な対応を行う義務があります。

男女雇用期間均等法第十一条の三より

育児休業などの制度を利用したことを理由に、解雇・減給・降格などの不利益な扱いをすることは法律で禁止されています。

育児介護休業法第十六条より

4. 事実をもみ消す「セカンドハラスメント」

よくあるのがこれ↓

  • 上司に相談 → 揉み消される
  • 相談したら逆に干される
  • 希望に合わない人事異動させられる

→これらは一般的に「セカンドハラスメント」と呼ばれるものです。
病院という組織は、正しい人間よりも、波風を立てない人間を優遇します

私も以前、急性期病棟で働いていた時に病棟の主任からパワハラに遭いました。その際に師長に相談しましたが、「言われる方も悪い」と言われただけで全く解決しませんでした。
むしろ、「主任に歯向かいたくないからお前が辞めろ」と言わんばかりの扱いを受けました。私の経験上、医師や役職からのパワハラを解決するのはかなり難しいと思っています。

5. 【実戦】ハラスメントから自分を守る3つのステップ

「我慢すればいつか終わる」
……そんな日は来ません。ターゲットが潰れるまで続くのがハラスメントです。

① 鉄壁の証拠集め(これがすべて)

証拠がないと、病院側は「そんな事実はなかった」と揉み消します。

  • ボイスレコーダー: 暴言を録音。スマホのアプリでもOK。
  • 日記・メモ: 「いつ・どこで・誰に・何を言われたか」を詳細に。
  • 体調の記録: 精神科受診の診断書は最強の武器になります。

看護師は真面目で我慢強い人が多く、「自分が精神科に行くなんて」と抵抗を感じがちです。しかし、診断書は戦うための『武器』。不名誉な記録ではなく、病院を黙らせるための通行手形です

② 内部相談は「期待せず」に行う

まずは上司や人事へ相談。

ただし、「師長と加害者がグル」なのが看護界の常識です。「相談したことでさらに居心地が悪くなる(セカンドハラスメント)」リスクを常に念頭に置きましょう。

ぶっちゃけて言えば、一応「相談した実績」を作っておくということです。

③ 外部機関への相談を検討

病院が動かないなら、「法テラス(無料相談)」や、各都道府県の「ナースセンター(悩み相談窓口)」などに相談しても良いでしょう。

外部の影が見えた瞬間に、病院の手のひら返しが始まることも珍しくありません。

それで解決すれば良し、そうでなくとも相談した実績を作ることは、後述の「特定受給資格者」となる際に有用です。

6. それでもダメなら「会社都合退職」を検討

パワハラはハローワークによって認められれば「特定受給資格者」(会社都合退職と同等の扱い)になる可能性があります。

特定受給資格者として認められれば、金銭的な負担が大幅に少ない状態で就職活動を始められます。パワハラに困っている場合は、一度管轄のハローワークに相談に行きましょう。

しかし、単に「パワハラがありました」と言うだけでは認められません。ハローワークは「客観的な事実」を重視します。
パワハラを受けていた証拠に加え、「精神科の診断書(病名にパワハラの記載があるとなお良し)」や「公的な相談窓口(労基署など)を利用した実績」があるなら持って行った方が良いでしょう。


7. 結論:戦うエネルギーがあるなら「脱出」に使え

正直に言います。証拠を集めて病院と戦い、加害者を排除するのは凄まじい労力と精神力が必要です。

あなたがボロボロになってまで、そのクソみたいな職場を浄化してあげる必要はありません。

師長が怖くて一歩も動けないなら、プロに金を払って代わりに戦ってもらうのが一番。数万円でメンタルと人生が守れるなら安いもんでしょう?
壊れて働けなくなって失う数百万円の年収と、代行費用の3万円。どちらが痛いか計算するまでもありません

「逃げる」のは負けではありません。自分の人生を取り戻すための「戦略的撤退」です。

あなたが笑顔でナース服を着られる場所は、他にも必ずあります。


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